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【和解】株式会社FIDが販売する商品「侍カート」の商標権侵害について

2018年4月24日
株式会社FID

【和解】株式会社FIDが販売する商品「侍カート」の商標権侵害について

当社の販売する商品「侍カート」に「商標権侵害等の事実なし」として、株式会社売れるネット広告社と和解に至りました。

受命裁判官認印(印)

第9回弁論準備手続調書(和解)

事件の表示 平成29年(ワ)第1423号
期日 平成30年4月18日午後3時50分
場所等 福岡地方裁判所第2民事部準備手続室
(電話会議の方法による)
受命裁判官 川上タイ
裁判所書記官 猿渡清成
出頭した当事者等
  • 原告代理人木下健太郎
  • 被告代理人鶴 由貴
(東京都荒川区日暮里駅構内
指定期日
当事者の陳述等
当事者者間に次のとおり和解成立
第1
当事者の表示
  • 福岡市早良区百道浜二丁目3番8号
    原告
    株式会社売れるネット広告社
    代表者代表取締役 加藤公一レオ
    同訴訟代理人弁護士
    木下健太郎
    松田旬史
  • 東京都新宿区西新宿三丁目2番27号オーチュー第七ビル5階
    被告
    株式会社FID
    代表者代表取締役 和田聖翔
    同訴訟代理人弁護士
    鶴 由貴
第2
請求の表示
  • 訴状及び訴状訂正申立書記載のとおりであるから、これらを引用する。
第3
和解条項
  1. 原告は、本件請求に係る商標権侵害、著作権侵害、不正競争防止法違反の各行為が被告になかった事実を認める。
  2. 原告及び被告は、取引社会における知的財産権がきわめて重要であることを理解し、過去、現在、及び未来にわたって、他社の著作権、商標権その他の知的財産権を尊重することを相互に理解する。
  3. 原告は、その余の請求を放棄する。
  4. 原告及び被告は、原告と被告間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほかには何らの債権債務がないことを相互に理解する。
  5. 訴訟費用は各自の負担とする。
裁判所書記官猿渡清成(印)